緊急事態宣言で見分ける安心安全な施術院(後編)

前回、先日の緊急事態宣言によって、一見似たように見受けられる各施術所に対して、自粛要請が出された施設と、対象外となった施設が分かれたというお話をしてきました。

そして、自粛の対象とならなかったのは、サイトの記述を引用すると、「鍼灸・マッサージ、接骨院、柔道整復」といった国の認可を得ている施術所で、医療施設のカテゴリーとされたものでした。

対して、施術を行う業態の中で、営業休止の要請を受けるのは、都の記述をそのまま引用すると、整体院などが該当するとされました。

整体院と表記されていますが、カイロプラクティックその他の民間療法をメインとする施術院、リラクゼーションサロン、もみほぐしサロンといった、国の認可を得ていない施設は、総じて今回の自粛要請の対象となったといえます。


言い換えると、対象となった施術所は、3密によるコロナウイルス感染リスクが極めて高いと、公的に判断されたということです。


国の認可を得ている施術所は、開業するにあたり保健所の許可を得る必要があり、換気や採光など物件の環境を含めてしっかりとした審査が行われます。


ところが、民間の施術所は、どんなに風通しの悪い、狭く奥まったスペースで施術を行っているとしても、衛生面などの確認が一切公的に行われないため、条件の悪い物件であっても施術業務が行われています。


こうして、国としても、各々の民間施術所がどのような環境で施術を行っているのか正確に把握しようがなく、現実に、採光が悪く窓がなかったり、狭く奥まった地下に位置していたりといった施設物件が多く見られることから、今回の緊急事態宣言においては、当然ながら、営業自粛要請の対象になったと思われます。


今回、自粛対象外とされた施術所が医療施設と分類されたのに対して、自粛対象となった施設は商業施設としてグループ化され、その扱いの違いが明白となりました。


当院は国家資格保有者が施術を行う施術所ですので、開業にあたってもきちんと国の認可を得てから、日々の業務を行っています。


皆さまも、こんな大変な状況だからこそ、安心安全な施術院を選んで足を運んでいただけたらと思っています。







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