緊急事態宣言で見分ける安心安全な施術院(前編)

先日、東京都の緊急事態宣言発令を受けて、ご存じのように、一定の業種が、営業休止や営業時間短縮を要請されました。

既に各方面で説明されているように、日々の生活に欠かすことができない分野以外で、クラスターの形成リスクの高さや、おなじみ「3密」の危険性が高いかどうかという観点から、自治体より各施設に自粛要請が出されています。

ビジネスには非常に多くの分野がありますが、東京都は以下のように具体的に休止要請対象となる施設や店舗を一覧でまとめています。

施術を生業とする、整体院、カイロプラクティック、整骨院(接骨院)、治療院、鍼灸院、マッサージ店、リラクゼーションサロン、エステサロンなど…これらは表現こそ違えど、ある程度同じグループに思える施設かもしれませんが、

実は、今回の緊急事態宣言において、これらの施設に、一律で休止要請が出ているわけではありません。


意外に感じた方もいると思います。


営業休止の対象となるかならないか、それは簡潔に言うと、国の認可を得ている施設かどうか?の違いです。

まずに、都の営業自粛要請の対象となっていない施設となるのが


鍼灸・指圧・マッサージ、接骨院(整骨院)


これらはいずれも国家資格保有者が運営している施設になります。


そして、都のサイトの一覧では「医療施設」と分類され、国家資格保有者が施術に当たる施設は自粛要請の対象外とすると説明がなされています。


次に、今回の緊急事態宣言で、自粛要請の対象と明示された施術業態を見ていこうと思います。


続きは後編で。




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