整体・マッサージ・ほぐし・癒しって制度上同じではないの??

普段、来院される方々との会話の中で、意外に一般に知られていないことだと実感したのが、国家資格者が運営する施術所と、その他無免許で運営されている施術所の違いについてです。

話しているうちに、大概、どの施術所もほぼ同一同類のカテゴリーと考えている方が多いということがわかりました。


そうした話題になったきっかけが、コロナウイルス感染症対策として、今月発令された緊急事態宣言です。

各業種の施設ごとに営業休止要請が出されていますが、要請の対象となった施設と、対象外となった施設が、いわゆる施術所の間で混在してしまったのです。


しかし、その違いは至ってシンプルです。国家資格保有者が施術を行う施設は、自粛要請の対象外、その他の施術所は営業休止要請の対象として分けられました。


以下、都のサイトの一覧を引用します。

上の表で明記されている、「鍼灸・マッサージ」や「接骨院」は保健所に届け出を行って開業する、国家資格保有者による施設のため、行政側も衛生面でも信頼性が高いと判断されていると思います。病院などと並んで、「医療施設」として分類、営業自粛の対象外となりました。


ここで、疑問に感じる方もいるかもしれません。

「確かに、一覧上は、『マッサージ』の業態は営業が認められているけれども、その割には、期間中、営業休止している施術所ばかりな気がする…」

それもそのはず、多くの方が普段街で見かけている「マッサージ」店舗の大半は、実はマッサージとほぼ変わりないサービスを提供しているものの、上記一覧に掲載されているマッサージには該当しない施術所なのです。

そのため、大概、これらはマッサージという店名ではなく、もみ、ほぐし、リラクゼーション、癒し等のサービスを提供する業態として営業しています。これらは総じて、今回の緊急事態宣言の営業休止要請の対象となり、大半が店舗を閉めています。

しかし、こうした事情に普段触れることのない一般の方は、マッサージやマッサージ類似行為を行う施術所を全てひっくるめて「マッサージ店」という分類で認識しているのだと思います。

これまでの内容を、ざっくりと上記の図にしてみました。

コロナウイルスのパンデミックで、より一層、衛生面や施設環境が注目されるようになったこの機会に、安心安全な施術所選びの参考にしていただきたいと思います。



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